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都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号

第6条(資金計画書)

法第七条の十一第一項の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし