都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号 第15条(組合員名簿の記載事項) 令第七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 令第五条第一項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 組合員名簿の作成又は変更の年月日