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都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号

第17の2条(施行規程の記載事項)

法第五十二条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第七十条の二第二項第三号の施行規程で定める規模とする。