都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号
第34の2条(特定建築者の公募)
法第九十九条の三第一項(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあつては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者、組合又は再開発会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
2 施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。