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都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号

第34の3条(特定施設建築物の建築計画の内容)

法第九十九条の四(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき建築計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 設計の概要 二 資金計画 三 工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程 四 その他施行者が必要と認める事項 2 前項第一号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。 3 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定施設建築物の設計の概要 二 特定施設建築物の敷地の設計の概要 4 第二項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 特定施設建築物 各階平面図 五百分の一以上 縮尺、方位並びに用途及び住宅の規格並びに柱、壁、開口部、廊下、階段及び昇降機の位置 二面以上の断面図 五百分の一以上 縮尺並びに特定施設建築物、床及び各階の天井の高さ 二面以上の立面図 五百分の一以上 縮尺及び開口部の位置 特定施設建築物の敷地 平面図 五百分の一以上 縮尺、方位並びに特定施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、駐車施設、遊び場、修景施設その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 5 第一項第二号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし