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地価公示法施行規則昭和四十四年建設省令第五十五号

第4条(鑑定評価書の記載事項)

法第五条の鑑定評価書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第六条第一号、第三号及び第四号並びに次条各号に掲げる事項 二 鑑定評価額及び価格判定の基準日 三 鑑定評価額の決定の理由の要旨 四 鑑定評価を行なつた不動産鑑定士の氏名及び住所 2 前項第三号の鑑定評価額の決定の理由の要旨においては、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因を明らかにし、これらと鑑定評価額との関連を明確にするものとする。

この条文を準用・引用する条文 1