国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号 第106の16条(違反行為の疑いに係る任命権者の報告) 任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(第百六条の二から第百六条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。