農業振興地域の整備に関する法律施行規則昭和四十四年農林省令第四十五号 第13条(書類の送付に代わる公告) 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 2 前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。