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農業振興地域の整備に関する法律施行規則昭和四十四年農林省令第四十五号

第37の6条(指定及びその取消しに関し必要な事項)

第三十七条の二から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。

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なし