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農業振興地域の整備に関する法律施行規則昭和四十四年農林省令第四十五号

第38条(協定に係る施設)

法第十八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び農業廃棄物処理施設であつて、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。