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農業振興地域の整備に関する法律施行規則昭和四十四年農林省令第四十五号

第45条(協定に係る軽微な変更)

令第十六条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、協定の目的となる施設の名称の変更、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

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なし