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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第106の22条
(政令への委任)
第百六条の五から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員法
第106の5条
(設置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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