HoureiLLM 法令を意味で引く
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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第106の22条(政令への委任)

第百六条の五から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし