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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第108条
(意見の申出)
人事院は、前条の年金制度に関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員法
第12条
(人事院会議)
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