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著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第5条
(条約の効力)
著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
著作権法
第26の2条
(譲渡権)
引用
著作権法
第33の3条
(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
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