HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第14条(著作者の推定)

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

この条文が引く先 0

なし