HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第22条
(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
著作権法
第4条
(著作物の公表)
引用
著作権法
第17条
(著作者の権利)
検索