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著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第22の2条
(上映権)
著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
著作権法
第4条
(著作物の公表)
引用
著作権法
第17条
(著作者の権利)
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