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著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第27条
(翻訳権、翻案権等)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
著作権法
第17条
(著作者の権利)
引用
著作権法
第49条
(複製物の目的外使用等)
引用
著作権法
第61条
(著作権の譲渡)
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