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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第47の7条(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)

第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第七項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。 ただし、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。

この条文が引く先 26

準用 著作権法 第32条 (引用) 準用 著作権法 第33条 (教科用図書等への掲載) 引用 著作権法 第30の2条 (付随対象著作物の利用) 引用 著作権法 第30の3条 (検討の過程における利用) 引用 著作権法 第30の4条 (著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用) 引用 著作権法 第31条 (図書館等における複製等) 引用 著作権法 第33の2条 (教科用図書代替教材への掲載等) 引用 著作権法 第33の3条 (教科用拡大図書等の作成のための複製等) 引用 著作権法 第34条 (学校教育番組の放送等) 引用 著作権法 第35条 (学校その他の教育機関における複製等) 引用 著作権法 第36条 (試験問題としての複製等) 引用 著作権法 第37条 (視覚障害者等のための複製等) 引用 著作権法 第37の2条 (聴覚障害者等のための複製等) 引用 著作権法 第39条 (時事問題に関する論説の転載等) 引用 著作権法 第40条 (公開の演説等の利用) 引用 著作権法 第41条 (時事の事件の報道のための利用) 引用 著作権法 第41の2条 (裁判手続等における複製等) 引用 著作権法 第42条 (立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等) 引用 著作権法 第42の2条 (審査等の手続における複製等) 引用 著作権法 第42の3条 (行政機関情報公開法等による開示のための利用) 引用 著作権法 第42の4条 (公文書管理法等による保存等のための利用) 引用 著作権法 第46条 (公開の美術の著作物等の利用) 引用 著作権法 第47条 (美術の著作物等の展示に伴う複製等) 引用 著作権法 第47の2条 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等) 引用 著作権法 第47の4条 (電子計算機における著作物の利用に付随する利用等) 引用 著作権法 第47の5条 (電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)

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