著作権法昭和四十五年法律第四十八号 第76の2条(創作年月日の登録) プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。 ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。 2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。