著作権法昭和四十五年法律第四十八号 第92条(放送権及び有線放送権) 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 放送される実演を有線放送する場合 二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合 イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演 ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの