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著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第96条
(複製権)
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
著作権法
第4の2条
(レコードの発行)
準用
著作権法
第102条
(著作隣接権の制限)
引用
著作権法
第89条
(著作隣接権)
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