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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第100条(テレビジョン放送の伝達権)

放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

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なし

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