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著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第100の3条
(放送権及び再有線放送権)
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
著作権法
第89条
(著作隣接権)
引用
著作権法
第102条
(著作隣接権の制限)
引用
著作権法
第104の12条
(指定の基準)
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