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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第104の10の5条(補償金関係業務の執行に関する規程)

指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の規程には、図書館等公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十一条第五項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし