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著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第104の25条
(補償金管理業務の会計)
指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
著作権法
第104の31条
(指定の取消し等)
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