著作権法昭和四十五年法律第四十八号 第104の27条(帳簿の備付け等) 指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。