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著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第104の38条
(定期報告)
登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
著作権法
第104の45条
(登録の取消し等)
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