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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第104の40条(帳簿の備付け等)

登録確認機関は、確認等事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし