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著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第106条
(あつせんの申請)
この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
著作権法
第108条
(あつせんへの付託)
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