著作権法昭和四十五年法律第四十八号 第109条(あつせん) 委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。 2 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。