HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第121の3条
第百四条の四十五第二項の規定による確認等事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
著作権法
第104の45条
(登録の取消し等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
著作権法
第104の33条
(登録確認機関による確認等事務の実施等)
引用
弁理士法
第8条
(欠格事由)
検索