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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第122の3条

秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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なし

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