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家内労働法
昭和四十五年法律第六十号
第26条
(届出)
委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
家内労働法
第35条
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