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家内労働法
昭和四十五年法律第六十号
第33条
第十八条の規定による委託をすることを禁止する命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
家内労働法
第18条
(安全及び衛生に関する行政措置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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