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タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号

第2条(定義)

この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で「ハイヤー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいう。 3 この法律で「タクシー事業」とは、タクシーを使用して行なう一般乗用旅客自動車運送事業をいう。 4 この法律で「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。 5 この法律で「指定地域」とは、次条第一項の規定により指定された地域をいう。 6 この法律で「特定指定地域」とは、第二条の三第一項の規定により指定された地域をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし