タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号
第24条(登録諮問委員会)
登録実施機関には、登録諮問委員会を置かなければならない。
2 登録諮問委員会は、登録実施機関の代表者等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下この条において同じ。)の諮問に応じ登録事務等の実施に関し調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を登録実施機関の代表者等に述べることができる。
3 登録諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者及び学識経験のある者のうちから、登録実施機関の代表者等が任命する。