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タクシー業務適正化特別措置法
昭和四十五年法律第七十五号
第27条
(登録事務等の休廃止)
登録実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録事務等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第30条
(登録の取消し等)
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第32条
(公示)
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第32の3条
(国土交通大臣による登録事務等の実施)
引用
タクシー業務適正化特別措置法
第60条
引用
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
第20条
(登録事務等の休廃止の許可の申請)
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