タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号 第28条(適合命令) 国土交通大臣は、登録実施機関が第十九条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。