タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号 第39の3条(監督命令) 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、適正化事業実施機関に対し、適正化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。