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タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号

第39の3条(監督命令)

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、適正化事業実施機関に対し、適正化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし