農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第3条 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。