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タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号

第44条(タクシー等に関する届出)

一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、指定地域内の営業所にその事業の用に供する自動車を配置しようとするときは、あらかじめ、当該自動車について道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

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なし