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タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号

第54の2条(聴聞の特例等)

第五十二条第一項の規定により、国土交通大臣が輸送施設の使用の停止の命令をしようとするとき、又は地方運輸局長がその権限に属する輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 道路運送法第九十条第二項及び第三項の規定は、国土交通大臣又は地方運輸局長が第五十二条第一項の規定による処分に係る聴聞を行う場合について準用する。 3 地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する第五十二条第一項の規定による処分について国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。 4 道路運送法第八十九条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし