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タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号

第58条

第三十条の規定による登録事務等の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録実施機関の役員等又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし