地方道路公社法昭和四十五年法律第八十二号 第6条(登記) 道路公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。