地方道路公社法昭和四十五年法律第八十二号 第22条(業務方法書) 道路公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。 2 道路公社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 3 道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。