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林業種苗法昭和四十五年法律第八十九号

第11条(講習会の開催及び修了証明書の交付)

都道府県知事は、政令で定めるところにより、毎年一回を常例として、前条第三項第三号イの講習会を開催しなければならない。 2 都道府県知事は、前条第三項第三号イの講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。

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なし

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