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林業種苗法
昭和四十五年法律第八十九号
第16の2条
(政令への委任)
第十条から前条までに規定するもののほか、生産事業者の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
林業種苗法
第10条
(生産事業者の登録)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
林業種苗法
第31条
(国等に関する特例)
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