HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第11の3条

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 1