HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
林業種苗法昭和四十五年法律第八十九号

第35条

第十二条第二項、第十四条第二項又は第十五条第三項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 1