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林業種苗法
昭和四十五年法律第八十九号
第35条
第十二条第二項、第十四条第二項又は第十五条第三項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
林業種苗法
第12条
(登録証の交付及び備付け等)
引用
林業種苗法
第14条
(登録の失効)
引用
林業種苗法
第15条
(登録の取消し)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
林業種苗法
第31条
(国等に関する特例)
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